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寄付・その他支援

寄付金に対する税制上の優遇措置

 

ストップ結核パートナーシップ日本は、「認定NPO法人」に認定されています。「認定NPO法人」とは、特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人をいいます。 

ストップ結核パートナーシップ日本が認定NPO法人であることによって、皆さまからいただくご寄付は、申告によって、所得税、法人税、一部の自治体の個人住民税、相続税について税制上の優遇措置を受けることができます。

 
 

個人によるご寄付

 

 

(1)所得控除か(2)税額控除のいずれか有利な方を選択できます。

 

(1)所得控除の場合
所得金額から「寄付金額−2千円※」が所得税から控除され、残りの金額に対し課税されます。
※所轄の税務署へ確定申告を行ってください。年末調整では申告できません。
※確定申告には、当会発行の領収書を添付してください。振り込みの控えなどでは申告できません。

 

(2)税額控除の場合
(寄付の合計額−2千円)×40%が税額から直接控除(還付)されます。
※寄付金の合計額は、所得金額の40%が限度です。

 

法人によるご寄付

 

 

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。損金算入できる金額には、他の認定NPO法人、公益財団・社団法人等に対する寄付金の額と合わせて行うことになります。

 

相続税

 

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。

 

 

*詳しくは、お近くの税務署や税理士へお問い合わせください。

 

参考:国税庁HP

認定NPO法人に寄付をしたとき

 
 
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